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  • 家族信託と遺言の比較、向いているのはどちら?

    1. 最近注目されている相続の仕組み=家族信託
    2. 家族信託と遺言の比較、向いているのはどちら?(このページ)
    3. さまざまなケースで、家族信託だから実現可能に!

    ■人生いろいろ、人も家族もさまざま

     財産のたくさんある人もいれば、そうでない人もいます。子どものいる人もあれば、いない人もいます。仲睦まじい夫婦、素直な子どもたちという家族もあれば、いろいろと複雑な家族もあります。そして「ぴんぴんころり」の人もいれば認知症になってしまう人もいます。

     条件は千差万別、そんななかで個別の思いを伝えようとすると、従来からの遺言や成年後見年制度ではうまくいかない場合がでてくるのは当然です。


     遺言や成年後見年制度が「民法」に基づいているのに対して、家族信託は「信託法」のルールに則った方法で、いわばオーダーメイドの契約書。この仕組みを利用すると、人それぞれの事情や、さまざまなケースに合わせた財産管理が可能となります。

     家族信託の仕組みが整えられたのは、平成18年に信託法が改正されてからのこと。まだ遺言のように広く知られてはいませんが、スムーズな相続のために選択肢として考えておきたい方法です。


     次の表に家族信託と遺言、それぞれの特長について簡単にまとめてみました。

    家族信託

    ・先々まで誰が引き継ぐかを指定が可能。

    ・相続でもめないよう、個別の事情で設計が可能。

    ・信託の始まりは、信託契約の締結と同時。

    ・もしも認知症になっても「財産凍結」のリスクがない。

    【デメリット】あまり先々まで定めてしまうと、時世に合わせた対応ができなくなる恐れも。契約の終了方法も含め、適切に設計する必要がある。

    遺言

    ・自分で書けるので手軽(自筆証書遺言)。

    ・効力を生じるのは遺言者が死亡したときから。

    【デメリット】認知症になった場合「財産凍結」のリスクがある。手軽なだけに気が変わって何度も書き直すケースもあり、周囲が振り回されることにも。

     法律の面からみると、家族信託の根拠となる信託法は特別法なので、法に触れないかぎり、民法に優先してさまざまな契約を取り決めておくことが可能、それぞれの事情や条件を汲んだ「財産を引き継ぐしくみ」が作れるのです。

    認知症になった場合のリスクに備える

    ■意外に知られていない成年後見制度の落とし穴

     上の表でも示したように信託の始まりは、信託契約が締結されるのと同時です。死亡して初めて効力をもつ遺言とは大きく違いますね。したがって元気なうちに、信頼できる受託者と契約書を交わしておくことで、万が一、認知症になったときに契約などの法律行為や、財産の管理・処分などを託しておくことが可能になります。


     認知症になったときのリスクでは、財産をまったく動かせなくなる「財産の凍結」のほかにもうひとつ、見落とされがちなことがあります。

     前のページで述べましたが、認知症などで判断能力を失った場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。弁護士など専門職が選任された場合、毎月3万〜4万円(管理する財産が1000万円〜5000万円の場合)の報酬を払わなくてはいけません。

     しかも成年後見制度は途中で止めることができないので、認知症になった方が亡くなるまで、被後見人の財産から払い続けなくてはいけないのです。亡くなったときには財産がほとんどゼロになっていたという例もあるほどです。

     認知症にかからないにこしたことはありませんが、そのリスクに備えておくことは、大切な家族のためにもかかせないのではないでしょうか。


    ■親が突然、有料老人ホームに入ることになったら???

     東京都の有料老人ホームの相場は

      入居時費用の相場 443.3万円

      月額費用の相場 25.万円

     となっております。

     これに対して、年金の平均受給額は、厚生労働省の統計(2018年12月発表/2016年度)によると、

      厚生年金 14万7927円

      国民年金 5万5464円

     月額費用だけみても、赤字です。この分は預貯金を取り崩したり、私的年金等で賄っているのが現状です。この預貯金が凍結されてしまったら???? 子どもたちは、親御さんが亡くなるまで、立て替えることになるのです

    家族信託の契約書は、当事務所にご相談ください

    ■遺言と違って、自分で書くにはハードルが高すぎる?

     家族信託は契約であるため、契約書の作成が必要です。しかし信託契約は非常に複雑。しかもご依頼者それぞれの事情や要望でオーダーメイドなのが家族信託の特長です。ひな形の書式を埋めて完成というわけにはいきません。自分たちだけで適切な内容の契約書を作成するには、かなりハードルが高いため、専門家のアドバイスをもらった方がいいでしょう。


     信託契約では「委託者」「受託者」「受益者」を設定し、信託の目的にかなうよう、完全な契約書を作成することが必要です。不備があると、信託が破綻してうまく実行できなかったり、思わぬ税金がかかったりすることも起こります。また、あまり先々まで引き継ぐ方や財産管理の詳細を定めてしまうと、時世に合わせた対応ができなくてかえって不利益となる可能性もあります。自由度が高いだけに、適切な設計が重要です。


     当事務所では、不備のない信託契約書を作成するアドバイス、あるいは適切な契約書の作成をいたします。「こんなかたちで相続したいのだけれど」と考えていらっしゃる方、「もしかしたら遺言より家族信託の方が適しているのかしら」などお尋ねになりたい方ほか、お気軽にご相談ください。


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