カリーニョ行政書士事務所

TEL:03-6890-5099スマートフォン:080-9860-1100

業務内容

離婚について

 

離婚について




TOP ▲

2026年4月施行の改正法により、養育費の不払いを防ぐためのルールが大幅に強化されました。

しかし、新しい法律を味方につけるには、**「正しい形式の書面」**が不可欠です。

• 法定養育費の権利を確実に活用する
• 不払いがあれば、即座に給与や預金を差し押さえる準備をする


公正証書という強力な武器を作成します。お子様の笑顔と、あなたの再出発を法的にバックアップします。


離婚に関して、こんなお悩みはありませんか?

・突然、夫(妻)から離婚したいといわれた。または夫(妻)に弁護士がついた。
・夫(妻)が不倫をしているようだ。慰謝料などのお金をできるだけもらって、新しい人生をスタートさせたい。
・離婚したいが、離婚後の生活が不安だ。 
・離婚に際して決めておきたいことがあるが、何を決めればいいかよくわからない。
・子供の親権を渡したくない。
・モラハラされている、何を言っても、言いまかされそうだ。
・お金が心配で、一人で子供を育てていけるか不安である。
・離婚をしてもできるだけ今の生活レベルを落としたくない。

当事務所では、ひとりひとりのお客様の状況に合わせたサポートをしています。

  • 離婚するのがいいのかまだ迷われている方
  • 今すぐにでも離婚したい方
  • 離婚の準備を自分で進めていて、法律的なサポートを受けたい方

たとえば、
■  離婚協議書のほか、合意の書面、不倫慰謝料の請求書、示談書など作成いたします。
■  婚姻期間、財産状況、家族構成、離婚原因その他の実態を考慮して財産分与や慰謝料の額を算定いたします。
■  子どもの氏変更申請、各種行政支援、扶助申請など離婚後の生活を円滑にスタートさせるために必要な、各種手続きをサポートいたします。

離婚にはお金も大切だけど、お金だけじゃない

-------面会交流-------
離婚や別居によって親に会えなくなったのは、国が親子の面会交流権を定める立法を怠ったからだとして、父母の別居時に未成年だった子3人が11月11日、1人当たり10万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。代理人によると、父母が原告となる同種訴訟はこれまでもあったが、子が原告になるのは初めてという。

 民法は父母が協議離婚する際、子の利益を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。
 原告側は、親子が触れ合いの時間を持つことは、当然に求められる人権だと主張。子が別居する親との面会を希望しても、同居する親の同意がなければ自由な面会交流が実現できない状況が続いているとして、立法の必要性を訴えている。

こうした訴訟からもわかるように、父母の別居、離婚で、子供が親と会えなくなるのは、子供の人格形成にも大きな影響を及ぼしかねない。V 夫婦はうまくいかなくなって離婚するのだが、親子との関係は別物となるので、そこは冷静な判断が必要となる。

立法において、面会交流の義務や権利が確立するにはまだまだ時間がかかると思われる。それまでは、離婚や別居する際は、きちんとした取り決めがなされ、その取り決めが確実に実行できるような工夫をして行く必要があるといえよう。

相手が破産したらどうなる?
養育費は払ってもらえなくなるの?
養育費は、他の借金の取立てより 先に取立て(先取特権)できるの?

まず、先取特権とは、特定の定められた原因から生じた債権を持っている場合には、他の債務者よりも優先して弁済を受けることができる権利のことを言います。
 その権利の種類は共益の費用(民法第306条1号)、雇用関係(同条2号)、葬式の費用(同条3号)、日用品の供給(同条4号)が定められています(これらは一般先取特権といわれています。)
  今回の民法改正案では、上にあげた一般先取特権に「子の監護の費用」が追加されることとなりました。
 「子の監護の費用」の一般先取特権は、離婚して子を実際に養育している者から、相手方へ養育費を請求するといった場合に利用が想定されます。この場合でも、養育費を支払う義務のある者の他の債権者よりも優先して、養育費の支払いを受けることができることになります。
 また、今回の改正では、父母間で子の監護の費用分担について定めがない場合であっても、離婚の日から父母間で監護の費用の分担が定められる等までの間に一定の養育費が請求できることが定められました。これは「法定養育費」と呼ばれており、これに対しても一般先取特権を行使できることとなります。
 つまり、最初に言った先取りができるようになると考えられます。

新設された 「法定養育費制度」ってなに?

  父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費請求が可能になります。
 さらに、今までは、いつから、養育費を支払ってもらえるかについては、請求時、つまり、基本的に、調停あるいは審判申立時が、養育費の支払義務が発生する始期となっています。
 これに対し、法定養育費は、これを「離婚の日」まで遡及させており、権利者保護を重視した内容になっていると評価できます。

 債務者の給料や預貯金を差し押さえたいのですが,債務者の勤務先や口座のある金融機関が分からなくても申し立てることはできますか。
 債務者の給料や預貯金を差し押さえる債権執行の申立てをする場合には,申立書に,勤務先の名前(会社名など)・住所,または,金融機関の会社名・住所(取扱支店がある場合はその支店名・住所も。)を記載する必要があります。
 もっとも,記載した勤務先に債務者が実際に勤務していることや,記載した金融機関に実際に債務者の口座があることを証明する必要はありません。債務者が勤務していると思う勤務先,または,債務者の口座があると思う金融機関の会社名・住所(取扱支店がある場合はその支店名・住所も。)を記載すれば足ります(ただし,地方裁判所が,申立書に記載された勤務先や金融機関に債権差押命令を送った結果,債務者がそこに勤務していないことが分かったり,債務者の口座がないことが分かったりする場合もあります。)。
 なお,申立書の書式や作成方法については,東京地方裁判所大阪地方裁判所などのウェブサイトも参考になります。詳しくは,申立先の地方裁判所にお問合せください。

 債務者の給料を差し押さえたいのですが,債務者の勤務先を調べることはできますか。
(1) 養育費や婚姻費用の支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が,債務者を呼び出し,どのような財産を持っているか(誰から給料が支払われているかなど)について述べさせる手続(財産開示手続)を利用することが考えられます。
 なお,債務者が,正当な理由なく,地方裁判所からの呼出しに応じない場合や,自分の財産について述べなかった場合などには,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 財産開示手続を申し立てるための条件,申立書の書式や作成方法,必要な費用や書類については,東京地方裁判所大阪地方裁判所などのウェブサイトが参考になります。
* 東京地方裁判所のウェブサイト
* 大阪地方裁判所のウェブサイト
(2) 財産開示手続を利用したものの,債務者の勤務先が分からなかった場合には,第三者からの情報取得手続を利用することが考えられます。これは,養育費や婚姻費用の支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が,債権者が選択した市区町村や日本年金機構などに対し,債務者の勤務先に関する情報の提供を命じる制度です。
 第三者からの情報取得手続を申し立てるための条件,申立書の書式や作成方法,必要な費用や書類については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトを参考にしてください。
* 東京地方裁判所のウェブサイト
* 大阪地方裁判所のウェブサイト

債務者の預貯金を差し押さえたいのですが,どの金融機関に口座があるかを調べることはできますか。
 養育費や婚姻費用の支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が,債権者が選択した金融機関に対し,債務者の預貯金に関する情報(取扱支店名,預貯金の種別,口座番号,残高)の提供を命じる制度(第三者からの情報取得手続)を利用することが考えられます。
 第三者からの情報取得手続を申し立てるための条件,申立書の書式や作成方法,必要な費用や書類については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトが参考になります。
* 東京地方裁判所のウェブサイト
* 大阪地方裁判所のウェブサイト

■当事務所の費用

離婚協議書 費用
1 作成
お話を伺いながら、作成します。
33,000円
2. 内容チエックのみ
お客様ご自身が作成した書面に不備がないか、修正した方がいい点はないか確認します。
16,500円
3. 公証人との調整 11,000円
4. 公証役場 同行または代理出頭(夫または妻の一方が、事情があって、公証役場に行けない場合) 10,000円+交通費

なお、離婚協議書を公正証書として作成手する手順は、以下の通りです。

  1. 公正証書の原案作成(修正作業も含みます)
  2. 公証役場(公証人)との調整・交渉
  3. 必要書類の収集
  4. 公正証書の作成に関するご相談(ご来所、電話、メール、ライン、Skype、zoom対応します。)
  • 代理人の指定による公正証書作成は、公証人の了解が得られた場合に限られます。

当事務所の費用は「定額料金」なので、ご安心ください。

  1. 上記費用以上には当事務所の費用は頂きません。
  2. 何回修正しても追加料金は発生しません。

ご依頼のタイミングーいつ依頼すればいいの?
ご夫婦での離婚の条件が、ある程度まで固まってきた段階での作成依頼でも、ご自身が相手側へ提示する離婚協議書案を希望している条件に基づいて作成して欲しい、とのご依頼でも、お客様ご自身のタイミングでご相談ください。
なお、お急ぎの離婚協議書作成にも対応します
「離婚の条件の合意は出来ているので、急いで離婚協議書を作って欲しい」場合は、最短で翌日までに作成します。
ご相談しながら丁寧に進めることもできます。
離婚協議を進めていく過程では、これを定めたら不利にならないか?これは法律的に大丈夫なのか?等不明な点が多々あります。そのようなとき、ご相談頂きましたら、法的観点、条件を定める方法などについて、丁寧に説明しながら、作成いたしますので、ご安心ください。

婚姻費用・養育費相場

実は養育費の相場は令和元年に改定され「増額」されてます。
裁判所で出している養育費・婚姻費用の算定表があります。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
これから夫婦間で話し合って婚姻費用・養育費を定める場合には、基本的に上記の相場を基準にすると良いでしょう。

これって、モラハラ?

 最近、よく質問を受けるのが、「夫(妻)のこの行為はモラハラにあたりますか?」というものです。 まず、モラハラ(モラルハラスメント)とは、身体的な暴力ではなく、言動や態度といったモラルによる精神的な苦痛を相手に与える、DV(ドメスティックバイオレンス)の一種です。
では、クイズです。 以下の夫(妻)の行為はモラハラにあたるでしょうか????
写真 問1 妻(夫)の言葉にいちいち、舌打ちをする。
問2 「誰がお前を食わせてやってるんだ!!」「俺が稼いでるんから、文句いうな!」という言動
問3 「ほんとにおまえは頭悪いな!」や「ブス」「デブ」等の言動
問4 自分の給料額や預金を一切教えない。
問5 性行為を強要してくる。
写真 問6 妻の携帯をチエックする。
問7 なにかにつけ、子供に妻の悪口をいう。
回答 全部モラハラに当たりうる行為です。 このようなモラハラで離婚する人は、年々増えています。

証拠はどうやって集めるの?

(1)モラハラの言動を録音する
モラハラの直接的な証拠としては、録音された音声が有効です。
特に、相手が暴言はいている場合には、この方法が効果的です。
暴言を吐かれているとき、延々と説教をされているとき、相手がこちらのことをけちょんけちょんに言ってるときなど、スマホやICレコーダーなどで録音しておきましょう。
(2)メールやLINEのデータをとる
モラハラをする人は、外面が良いことは多いのですが、妻(夫)へのメールやLINEでは、暴言や束縛の内容を平気で書いてくることがあります。
スクリーンショットを撮ったり、バックアップをとったりして、確実に保存しましょう。
(3)日記をつける
モラハラの証拠を残すには、日記や手帳への記載も行っておくべきです。
こうした証拠は、簡単にねつ造できそうにも思えますが、毎日のように詳細につけている場合、後からねつ造することは困難と考えられるので、有効な証拠となるのです。
(4)病院に行く
モラハラ行為によって精神的に追い詰められると、うつ状態などの精神症状が出ることがあります。
その場合には、心療内科や精神科などの病院に行き、医師に診断書を書いてもらいましょう。
(5)相談する
モラハラ行為の証拠をある程度集めたら、しかるべき機関に相談をしましょう。

モラハラされた場合の対策

別居
夫によるモラハラを受け続けていると、正常な判断ができなくなってしまいます。そこで、まずは夫から離れるための別居が有効です。妻はモラハラ夫にとってはある意味、サンドバッグであり、八つ当たりができる相手です。 そういった存在がいなくなった場合の「存在のありがたさ」を感じさせるという意味でも有効な手段の一つです。
 
早急に離婚する
モラハラは精神的な苦痛が大きく、自分でも気がつかないうちに精神的に病んでしまうことなるケースも多いに考えられます。自分は頑張っているのに病気になってしまっては元も子もありません。人生の再生を図る意味でも、早急な行動を起こしましょう。

強気に出てみる
モラハラをする夫の妻は、「夫に対して良い子」であろうと完璧に頑張ってしまうタイプが多いようです。。言われたことを完璧にやっても、さらにモラハラ度を加速させる結果になることも。   夫から何か要求をされても、はっきり「できません。」断りましょう。普段、従順な妻がいきなり強気に出ることで改善する場合があるかもしれません。

どのような行為がモラハラに当たるかをリストアップして自覚を促す
モラハラ発言や行為を書いたチェックリストを見せつけるという行為も効果的です。モラハラ夫の行動を一つずつ説明していくことで、自分がやっている行為を理解させられる可能があります。

モラハラ夫(妻)と離婚する場合に請求できる慰謝料の相場は50~300万円だそうです。

しかし、以下の場合には慰謝料の額は増加していきます。  

  • モラハラをする回数が多い場合
  • モラハラが継続している期間が長期にわたる場合
  • モラハラを受けた側には理由がないのにモラハラ行為が止まらない場合
  • モラハラによりうつ病になってしまった場合
  • モラハラを受けた側の資産・収入が少ない場合
  • モラハラを受けた側の年齢が高い場合
  • モラハラをした側の資産が多い、持収入が高い場合
  • モラハラをした側の年齢が高い場合
  • 夫婦の婚姻期間が長い場合
  • 夫婦間に子どもがいる場合
  • 財産分与の額が低い場合 など
    慰謝料請求の方法
    モラハラをする夫への慰謝料獲得の流れは基本的には以下の通りです。  
  1. 夫婦間の話し合い
  2. 内容証明郵便等による慰謝料請求
  3. 離婚調停での慰謝料請求
  4. 離婚裁判での慰謝料請求

話し合いができなければ離婚調停を開き、そこで決着がつかなければ離婚裁判でもモラハラ夫への慰謝料請求をするという流れになります。

内容証明郵便で請求する方法
  •  モラハラの事実関係
  •  モラハラ行為によってどれほどの精神的苦痛を受けたか
  •  慰謝料を請求する意思とその金額の提示
  •  慰謝料の支払い期限
  •  慰謝料の振り込み口座
  •  要求に従わない場合は法的手続きを起こす意思表示 など

内容証明についてはお気軽にお問合せください。




卒婚について

でも、お金のこと、親のこと、子供のこといろいろ考えて、私には離婚のハードルが高い
そこで、卒婚なら・・・・私にもできるかも。とS子さんは考えました。

1 ここで、卒婚とは「婚姻している夫婦が法的な婚姻関係は継続しつつ、互いに必要以上に干渉することなく、自由を認め合って、夫婦別々の人生を歩むこと。」を言います。別居する夫婦もいますが、同居のまま始める場合もあります。


2 卒婚のきっかけ
・夫の定年退職や転職
・子育てがひと段落した
・相互の干渉がウザイと思うようになってきた。

3 卒婚のメリット・デメリット
(1)メリット
・夫や妻に「こうすべき」という過度の期待がなくなる。
・相手の遺産を相続できる。
・戸籍も変わらないので、面倒な手続きが要らない。
・仮面夫婦とも違うので、うまくいってるふりをしなくてもよい。
・親に無用な心配をかけずに済む。
・子供たちへの影響も離婚よりかなり少ない。
(2)デメリット
・他に好きな人ができたら、不貞行為となってしまう可能性も
・生活費が足りなくなる場合も
・離婚に至ってしまう場合もある

4 卒婚の対策
(1)生活費
法律上、扶養義務はありますが、自由を得る代わりにこれまで通りに生活費を得られるケースは少なくなるケースが多いでしょう。
自分の貯金や職業などをしっかり確保し卒婚してもゆとりある生活ができるように準備を進めてください。
同居での卒婚のケースでは、家事をこれまで通りにする代わりに報酬を夫から得る方法もあります。
また、夫の方から卒婚を望んでいるケースではこれまで通りに婚姻費用をもらえる可能性が高いです。
卒婚しても生活費をもらえることをしっかり取り決めましょう!
(2)介護
お互いが病気や怪我などがあった場合には、どうするかを取り決めておければ安心できます。
(3)恋人
お互いに恋人は自由に作っても良いと合意すれば、不貞行為で慰謝料請求なんてことはなくなるでしょう。。
(4)冠婚葬祭
お互いの冠婚葬祭は参加するかしないかも取り決めておきましょう。

以上、卒婚をはじめる前に取り決めた事項を「卒婚の合意書」として、書面に残しておけば、後々の不要なトラブルを回避することができ、安心して充実した卒婚ライフが送れます。
取り決めの内容はそれぞれの夫婦で異なります。不足がないか等合意書作成についてはご相談ください。